【転職サポート】転職時の住民税の支払い方法!特別徴収と普通徴収について
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今回は、退職に際して知っておきたい住民税の手続き方法・『特別徴収と普通徴収』について!
私たちが暮らしている町の道路や公園の維持・整備などに充てられる住民税。
在職中であれば給与から天引きされますが、退職をすると月によっては自分で手続きを行なう必要があるってご存知でしたか?
まずは必要な手続きからご案内いたします。
▼転職時の住民税の支払い方法!必要な手続きって?
転職をする際の手続きの中で住民税の手続きも重要な項目です!
住民税の支払いは勤務先が代行してくれているので、就業中は特別意識する機会はないかもしれませんが、
退職する月によって会社ではなく自分で住民税の支払いをしなければいけない場合もあります。
「どうやって支払ったらいいのか分からず不安」
「ならべく手続きのいらない月を選びたい」
等、お考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
住民税の支払い方法と、気をつけたいポイントをご紹介していきたいと思います!
▼そもそも住民税って?
都道府県や市町村の収入の多くを占める税金のこと。
一般的には、市町村税(※東京23区は特別区民税)と道府県税(※東京都は都民税)の総称を「住民税」と呼びます。
東京都主税局HPより
▼特別徴収と普通徴収って?
住民税の支払い方法は、【特別徴収】と【普通徴収】の2種類から選択出来ます。
簡単にまとめると、特別徴収⇒給与から天引きされる事、普通徴収⇒自分で支払う事。
もう少し深堀して説明をしていきます!
▼特別徴収
会社に勤務している場合の一般的な支払い方法とされているのが【特別徴収】です。
これは、勤務先の企業が毎月の給与から差し引いて支払いする方法(いわゆる給与天引き)です。
※退職をする際の住民税納付方法として【一括徴収】というものもあり、
【一括徴収⇒退職時に行う特別徴収】と覚えておくと、いざという時に安心です。
▼普通徴収
自分で住民税を支払いする事が【普通徴収】です。
お住いの市区町村役所から、ご自宅に送付される「納税通知書」をもとに、銀行・郵便局・コンビニで支払いを行います。
納付期限は4分割されており(6月・8月・10月・翌年1月)、1回あたり3ヶ月分の支払いが発生します。
▼支払い金額決定の仕組みって?
住民税は、所得のあった年に納付するのではなく、その翌年に納付する後払い方式です。
1月1日~12月31日の所得に対して課税され、翌年1月1日時点で住所のある自治体に6月以降月々支払いをする、という仕組みです。
去年の所得で金額が決まった住民税を、今年の6月から翌年5月にかけて支払いを行うと考えると分かりやすいかと思います。
【前年の所得で金額が決まる】事は、覚えておきましょう!
このように住民税の支払い金額は、前年の所得で決定します。
転職・退職によって収入が減った場合でも、支払う住民税の金額が変動するのは翌年以降となるため
この点に注意をしておかないと、転職・退職後に住民税の支払いが負担になってしまうケースも!
また、金額だけでなく、支払い方法も月や状況によって変わってきます。
『転職先が決まっている場合の支払い方法』
転職先でも継続して特別徴収(給与天引き)で支払いをする事が可能です。
継続に関しては、退職する企業に依頼をすれば、転職先企業との間で手続きを取ってくれる場合が多いです。
ただし、切り替えには2ヶ月程時間が掛かる場合もあり、手続きが間に合わない事も。
その場合は、普通徴収に一旦切り替えをするか退職する企業に依頼し数ヶ月分の住民税をまとめて天引きしてもらう事も可能です。
退職する企業への依頼が難しい場合も、慌てる必要はありません!
多くの場合、特に依頼をしなければ自動的に普通徴収への切り替え手続きが取られます。
送られてきた納付書で住民税を支払いを行った後、転職先の企業で改めて特別徴収への切り替え手続きをしましょう。
『転職先が決まっていない場合の支払い方法』
転職はせず、退職をする場合は、普通徴収に切り替わる事になります。
退職する企業に、支払い方法を特別徴収から普通徴収に切り替える旨を伝え、手続きを取ってもらいましょう。
特に依頼をしない場合も、普通徴収に切り替わる事になりますが、特別な事情が無い限りきちんと依頼するのが礼儀です。
支払い方法の変更を会社に依頼すると、自治体から普通徴収で納税するための納付書が自動的に送られてきます。
この際、普通徴収での納付を一括で行なうか・分割で行なうかを選べるので、ご自身の都合に合わせて選択しましょう。
▼気を付けるべきポイント
退職月によって支払い方法が変わるので、注意が必要です!
『退職日が1月1日~4月30日の場合』
一括徴収を受けます。
転職前の会社から支払われる退職月給与や退職金から、退職月以降の未納分が天引きされる仕組みです。
一括徴収を受けると家賃や光熱費等の支払いが行えず生活を送る事が厳しい場合などは、
退職前に普通徴収にしたい旨を相談しましょう。転職前の会社が納付方法切替えの手続きを行ってくれます。
『退職日が5月1日~5月31日の場合』
通常通り5月給与から住民税が天引きされます。
国が定めている住民税の徴収期間は6月から翌年5月までのため、
5月退社では未納金が発生せず、手続きや支払い方法の変更等は不要!一番スムーズなタイミングです。
『退職日が6月1日~12月31日の場合』
退職月の住民税は天引きですが、退職月以降の未納分に関しては
以下の3つの納付方法からいずれかを任意で選択する事が出来ます。
・転職前の会社で一括徴収
・転職先の会社で特別徴収
・自分で普通徴収
3つの支払い方法にはそれぞれメリットとデメリットがありますので、簡単にご紹介を。
【転職前の会社で一括徴収】
メリット:支払い忘れの心配がない事
デメリット:一度にたくさんの出費が発生してしまう事
※例えば、12月退職の場合は半年分、6月退職の場合は1年分の支払いを一度に行う必要があります。
【転職先の会社で特別徴収継続】
メリット:月々の支払いとなるため、1回の出費が少なくて済む事
デメリット:転職後すぐに新しい職場へ「特別徴収へ切り替え希望」とお願いする必要がある事
「転職してすぐには言い出しにくい」と感じる方は、一括徴収または普通徴収で納付しておく事も視野に入れておきましょう。
【自分で普通徴収】
メリット:一括徴収に比べ、1回の出費を抑えられる事
デメリット :納付期限を自己管理する必要がある事
退職してから新しい職場で働き出すまでの期間が1ヶ月以上空いてしまう場合は、普通徴収で支払いを行います。
「一括徴収だと経済的に苦しくなってしまう」といった場合も、普通徴収を選択する事で、1回の出費を抑える事が出来ます。
普通徴収の場合は、自分自身が金融機関に出向き支払い手続きをする必要があるため、納付期限を忘れないよう注意してください。
最後に
住民税は、在籍中でも失業中でも関係なく支払いが必要な大切な税金の1つです!
「退職したから」「転職中だから」といって、免除にならないので注意が必要です。
普通徴収を選択した場合は、「住民税の督促が届いたけど支払いするお金がない」という事にならないよう、
退職前に支払い方法・退職月をしっかり確認し、支払い忘れがないようにしましょう。
転職時には確認する事・手続きがたくさん!
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さぁ、いかがだったでしょうか?
最後までご覧いただき、ありがとうございました!
こちらをご覧いただいた貴方が、より良い環境で活躍出来ますように。
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