フリーランスに打撃?知っておきたいインボイス制度とは?
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インボイス制度については、近年いろいろな場所で聞かれるキーワードなのではないでしょうか。
この制度の導入により、フリーランスの方にも影響が出てきます。
それでは、実際にインボイス制度とは何なのか、またフリーランスはどのように対応するべきかについて解説していきます。
インボイス制度とは
インボイス制度とは2023年10月1日から導入される制度で、消費税の仕入税額控除の方式のことを指します。
※仕入税額控除:仕入・経費で払った消費税を売上で受け取った消費税額から差し引くこと
この制度は、正確な適用税率や消費税額などを書類やデータで伝えるものになります。
インボイス制度は、消費税の仕入れ仕入税額控除を受けるために、上記の書類やデータの保存が必要になります。
また、取引先からフリーランスへインボイス発行を請求された場合には、交付しなければなりません。
しかしながら、このインボイス発行ができるのは「適格請求書発行事業者」でなければならないうえ、この事業者登録ができるのは消費税の課税事業者のみになります。
そのために、インボイスの発行請求を行う場合には、フリーランス側が課税業者であることが必須となります。
それでは、この課税事業者とはどういった事業者のことを指すのでしょうか。
次はこの項目について解説していきます。
参照元:国税庁 インボイス制度の概要
URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
課税事業者と免税事業者の違い
先に解説したように、インボイス発行請求ができるのは課税事業者であることが必須条件となります。
また「適格請求書発行事業者」の登録も必要となります。
課税事業者とは、所定期間における年間の課税売上高が1,000万円を超えており、消費税を納付する義務がある法人や個人事業主のことを指します。
これに対する事業者として免税事業者というものがありますが、こちらは所定期間における年間の課税売上高が1,000万円以下で、納税していない事業者のことです。
これを踏まえていくと、フリーランスとして働く方は多くが免税事業者となります。
インボイス制度によるフリーランスへの影響
先に解説したように、請求先が免税事業者である場合にはインボイス発行ができません。
例えば、フリーランス側が免税事業者である場合にはインボイスが発行できないため、企業側は仕入税額控除が受けられなくなり、負担が大きくなってしまいます。
そのため、企業側は課税事業者ではないフリーランス側に消費税分の値引き交渉をしてきたり、インボイス発行のできるフリーランスへ発注先を変更するなどの対応をすることが予測されます。そのため、免税事業者のままでいるフリーランスは仕事自体の獲得が難しくなる可能性があります。
一方、フリーランスと取引先どちらも免税業者である場合には、消費税の納税義務がないため、仕事に対しての影響はほとんどないといえます。
インボイス制度への対応
ここまで解説してきたことで、どのように対応を行っていけばよいのでしょうか。
まず、インボイス制度では下記のような仕入税額相当額の一定割合を控除する、経過措置があります。
- ・2023年10月の導入から3年以内:80%控除
- ・2026年10月から3年以内:50%控除
- ※2029年11月以降は経過措置が終了
また、課税事業者と免税事業者それぞれに対して、必要な手続きもありますので、しっかり確認していきましょう。
課税事業者に必要な手続き
自分がすでに課税事業者となっている場合にも、現状のままではインボイス発行ができません。
インボイス発行ができる事業者になるためには、税務署に登録申請書を提出する必要があります。
この申請書の受付はすでに始まっているため、できる限り早く提出することをおすすめします。
免税事業者に必要な手続き
先に解説したように、フリーランスとして働く方の大多数がこの免税事業者となることと思います。
免税事業者の方は、取引先との関係なども考慮しながら課税事業者になるかどうかを判断していくことが重要になります。
もし「適格請求書発行事業者」となる場合には「消費税課税事業者選択届出書」を提出して、課税事業者となる必要があります。
課税事業者となった場合、年間の売上高が1,000万円以下であっても受け取った消費税を申告して納付しなければなりません。
消費税の納付義務があるとはいえ、この場合には簡易課税制度というものの対象となる場合もあります。
簡易課税制度とは
簡易課税制度とは、個人事業主ならば前々年、法人ならば前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下の事業者につき、納税にかかる事務的な手続き負担を軽減するための制度になります。
これは、受け取った消費税額に「みなし仕入率」という一定の割合を乗じて計算することで、消費税計算の手間が軽減されるものです。
なお、免税事業者はインボイス制度が導入される2023年中に「適格請求書発行事業者」の登録を行う場合は、登録を受けた日から課税事業者になることが可能です。
登録とは別に届出を行う必要はありませんので、手続きが必要な方は早めに行動に移していくことがおすすめです。
まとめ
ここまでインボイス制度について概要を解説してきましたが、しっかり制度の内容を理解し、今後の方向性を決めていくことで不安点は少しでも解消されることと思います。
先に解説したとおり、免税事業者となっているフリーランスの方はインボイス導入前にしっかりとした対策が必要となります。
今後の取引に影響してしまう前に、早め早めの対策を検討していきましょう。
【著者】
Webデザイン&グラフィックデザイン 10年目
いろんなサイトを作ったり、システムのUI設計やサービスのUI/UX設計もしてきました。
また、CDジャケットのデザインや美容系のパンフレット制作など、ほんとにいろんなことをしています。
・三度の飯より車が好き。
北海道まで自走し、往復3,000kmの旅をしたことがあります。
・ネイリストの検定取得してますが、趣味にとどまったまま早何年・・・だれか練習台になりませんか?(笑)
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