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フリーランスを目指すなら知っておきたいマイナンバーの知識!注意点も解説

  • 公開日:2022-07-06 12:09:00
  • 最終更新日:2022-11-14 10:25:04
フリーランスを目指すなら知っておきたいマイナンバーの知識!注意点も解説

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そもそもマイナンバー制度とは?

書類

公平で公正な社会を実現するため、そして行政の効率化と国民の利便性を向上させるための社会基盤となる制度が「マイナンバー制度」です。税や社会保障などの情報を管理して、様々な機関が保有している個人情報が同じ人物の情報であることを確認できるようにしました。


細やかな支援を可能にするほか、不正受給を防止することもできる制度です。また、市役所や税務署などでの手続きを簡単にすることも可能です。

通知カードとは異なる「マイナンバーカード」

カード

2015年10月以降に簡易書留で郵送されてきたのがマイナンバーの通知カードで、様々な行政サービスを受けられるようなるICカードが「マイナンバーカード」です。


マイナンバーカードは2016年1月から交付されるようになり、本人が申請する必要があります。マイナンバーカードを持っていない場合は通知カードに加えて別の本人確認書類が必要ですが、マイナンバーカードがあればマイナンバーカードのみで本人確認が可能になります。


出典:総務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード|マイナンバーカード|総務省
参照:https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html

マイナンバーやマイナンバーカードの目的

書類

マイナンバーやマイナンバーカードには、どのような活用目的があるのでしょうか。ここからは、マイナンバーやマイナンバーカードの活用目的について紹介していきますので、参考にしてください。

利便性の向上を図る

マイナンバー制度によって、税や社会保障の手続きをする際に添付書類などを削減できるようになり、手続き自体が簡単になりました。


また、スマートフォンにマイナンバーカードの機能を搭載できるようになるなど、新たな時代の本人確認ツールとして期待されています。


このように、マイナンバーカードが国民に普及していくことで利便性の向上が図れます。

脱税や不正受給を防ぐ

マイナンバー制度によって、所得や行政サービスに関する受給状況を把握しやすくなった結果、脱税や不正受給を防げるようになりました。


また、同時に本当に困っている方に細かい支援ができるようになっています。

行政の効率化を図る

マイナンバー制度を導入してからは国、地方公共団体などで手続きをする場合、個人番号を提示したり、申請書に記載したりしなければならなくなりました。


マイナンバーがあることによって、国、地方公共団体などで情報を照合する時間や転記にかかる時間が大幅に削減できます。

フリーランスとして働く場合にマイナンバーが必要となるケース

書類

マイナンバーは様々な場面で必要となるケースがありますが、フリーランスとして働く場合でもマイナンバーの記載が必要となるケースがあります。


ここでは、フリーランスとして働く場合にマイナンバーが必要となるケースについて、紹介していきます。

開業届を提出する場合

個人事業、フリーランスなど開業届を提出する際には、申請書にマイナンバーを記載します。本人確認が必要となる場合には、マイナンバーを確認できる書類に加えて、運転免許証や保険証などの身元確認書類が必要になります。


なお、マイナンバーカードを持っている場合は、マイナンバーカードだけで番号確認と身元確認が可能になります。


出典:個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

確定申告する場合

フリーランスで確定申告をする場合でも確定申告書にマイナンバーを記載し、本人確認書類を添付する必要があります。


また、マイナンバーカードとスマートフォンがあれば税務署に出向くことなく電子申告できます。電子申告は24時間対応しているため、手続きのための待ち時間がなく、還付処理のスピードも速いなど、活用するメリットが大きいと言えるでしょう。


出典:所得税の確定申告|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm


出典:申告は便利なマイナンバーカードで!申請はお早めに!|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/mynumber.htm

従業員を雇用したり外注したりした場合

2016年1月1日より金銭の支払いなどに関する法定調書にはマイナンバー、もしくは法人番号を記載する必要があります。フリーランスで従業員を雇用したり、外注したりしたときにもマイナンバーを記載することになります。


出典:No.7400 法定調書の提出義務者|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7400.htm

支払調書を作成する場合

2016年1月1日以降に支払が確定した報酬などの支払調書を作成する場合、支払を受ける方のマイナンバー、または法人番号を記載しなければなりません。


たとえば、その年に画家や作家、プロ野球選手など、同一人に支払った金額合計が50,000円を超えたときにはマイナンバーまたは法人番号を記載した支払調書を作成する必要があります。


出典:No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7431.htm

マイナンバーの注意点

イメージ図

マイナンバーは国民の利便性を高め、行政を効率化し、公平で公正な社会を実現する社会基盤としてメリットがたくさんありますが、注意しなければならない点もあります。


ここでは、マイナンバー制度で注意しなければならない点について紹介します。

マイナンバーだけで本人確認ができるわけではない

「マイナンバーカード」は本人確認に使えますが、マイナンバーの通知カードだけでは本人確認は不充分ということになります。


自分のマイナンバーが分かっていても、マイナンバーカードがなければ本人確認はできないため注意が必要です。

雇用や外注をした場合はその相手のマイナンバーを管理する必要がある

フリーランスが人を雇用したり、外注したりした場合は相手のマイナンバーを管理することになります。情報漏えいにならないよう、相手のマイナンバーの取り扱いについて細心の注意を払いましょう。

なりすましが現れる可能性がある

先進国ではマイナンバーの保護規制がそれほど厳しくなく、「なりすまし」の被害が多発しています。マイナンバーが漏えいした場合には、なりすましが現れる可能性もあります。


日本ではマイナンバーだけでは手続きなどを行えないようにはなっていますが、マイナンバーが漏えいした場合は、速やかに関係所管へ報告しましょう。


出典:特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について|東京都北区
参照:https://www.city.kita.tokyo.jp/johoseisaku/mynumber/jigyousya/office10.html

個人情報が漏れてしまう可能性がある

政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」では、マイナンバーカードと連携することで、行政サービスを申請できたり、行政からの情報を受け取れたりします。


ただし、マイナポータルに不正アクセスされた場合は、マイナンバーなどの個人情報が漏れてしまう可能性があります。

フリーランスはマイナンバーの提出を拒否することができる?

カードとスマホ

フリーランスとして受け取る報酬金額が支払調書の提出範囲以下であれば、マイナンバーの提出を拒否できます。また、逆に支払った報酬が支払調書の提出範囲以下の場合も、相手にマイナンバーの開示を求められません。


出典:No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7431.htm

フリーランスも視野にいれるならマイナンバーについてきちんと理解しておこう

男性

ここまで、フリーランスとして知っておきたいマイナンバーについての知識を紹介しました。確定申告や源泉徴収される際、フリーランスとして従業員を雇ったときにもマイナンバーが必要になります。


フリーランスでは従業員や外注先のマイナンバーを預かる場面もあるため、この記事を参考にマイナンバーについてきちんと理解しておきましょう。


【著者】

【記事監修】山崎 裕(東京ITカレッジ講師)

東京ITカレッジで講師をしています。

Java 大好き、どちらかというと Web アプリケーションよりもクライアントアプリケーションを好みます。でも、コンテナ化は好きです。

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