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フリーランスエンジニアの源泉徴収|対象となる報酬や計算方法を解説

  • 公開日:2022-06-01 10:42:23
  • 最終更新日:2022-05-18 10:22:37
フリーランスエンジニアの源泉徴収|対象となる報酬や計算方法を解説

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源泉徴収のしくみ

計算

所得者自身が申告して納付する申告納税制度とあわせて、特定の所得を支払う者が支払の際に所得税を徴収・納付する制度を源泉徴収制度と言います。全ての事業を行う会社は、原則として源泉徴収を行う義務があります。


特定の所得とは、一定の控除を行った手取り給与、賞与、一部の報酬・料金も対象です。


所得税を徴収・納付する者を源泉徴収義務者または支払い義務者と呼び、対象となるのは会社や個人のほか、協同組合、給与などの支払をする学校や官公庁、社団・財団などです。


例外として、給与所得として源泉徴収義務がある個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの報酬・料金等については源泉徴収を要しないこととされています。


出典:第1 源泉徴収制度について|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2021/pdf/03.pdf


出典:No.2502 源泉徴収義務者とは|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm

フリーランスエンジニアの源泉徴収の基礎知識

事務

フリーランスにおける源泉徴収は、クライアント側が支払う報酬からあらかじめ発生する所得税を天引きして、フリーランスの代わりに納付してくれるしくみのことを言います。


このためフリーランスエンジニアは、何が源泉徴収の対象となるのか把握しておかなければなりません。また扶養範囲で働いている場合やクラウドソーシングで働いている場合など、働き方による源泉徴収の有無も把握することが必要です。


ここからは、フリーランスエンジニアに必要な源泉徴収に関する基礎知識を解説します。

源泉徴収の対象となる報酬

フリーランスエンジニアが受け取る報酬の中で源泉徴収の対象となるものは、国税庁が提示する「源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲」を踏まえると以下のものが挙げられます。


・原稿料
・講演料(演説料)
・デザイン料


原稿料は専門誌への寄稿・WEB媒体への寄稿・書籍執筆など、ライティング案件を受注した際の報酬が対象です。また、何らかのイベントでの講演や勉強会での演説で発生した講演料または演説料も、源泉徴収の対象とされています。


さらにデザイナーが行うロゴ作成などのデザイン料やWebサイトのデザイン料なども源泉徴収の対象となるため、事前に把握しておきましょう。


出典:No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

源泉徴収の対象とならない報酬

源泉徴収の対象とならない報酬は、国税庁が提示する「源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲」を踏まえると、主にプログラミングに関する業務に対する報酬があります。具体的には、要件定義・設計・開発・コーディング・環境テストなどの業務に関する報酬です。


ほかにも、クライアントなどとのディレクションも源泉徴収の対象外となっています。


出典:No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

扶養範囲で働いている場合の源泉徴収

扶養の範囲内で働いて収入を得ている場合であっても、源泉徴収の対象となる仕事を請け負った場合は、扶養の範囲内・外問わず源泉徴収が必要です。


ただ、実際に得ている収入の1年間の合計が扶養の範囲内で収まっている場合は、確定申告の際に還付申告をすることで、源泉徴収で支払った税金が戻ってくる可能性があります。


出典:No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

クラウドソーシングで働いている場合の源泉徴収

クラウドソーシングを通じて案件を受注している場合、源泉徴収の対象となる案件であれば源泉徴収されるのが一般的です。


この場合はクライアント側が源泉徴収を行ってから支払いをするため、クラウドソーシングが再度源泉徴収を行うことはありません。


出典:No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

発注側の場合は源泉徴収義務者に該当するか確認する

フリーランスエンジニアとして仕事をする中で、デザインなどの一部の仕事を外注する場合があります。このように仕事を発注する側になった際には、フリーランスエンジニア自体が源泉徴収義務者に該当することになるため注意が必要です。


ただし弁護士報酬などの報酬・料金や、常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている場合は、源泉徴収義務者に該当しません。


このように例外もあるため、仕事を発注する側になった場合は源泉徴収義務者に該当するかどうか確認することが必要です。


出典:No.2502 源泉徴収義務者とは|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm

源泉徴収の計算を行うのは源泉徴収義務者

基本的に源泉徴収の納付を行うのは源泉徴収義務者であり、源泉徴収の計算も源泉徴収義務者が行わなければいけません。


そのためフリーランスエンジニアをはじめとするフリーランス側が計算しなければいけないというわけではないですが、ここで注意しなければいけないのが源泉徴収税額を請求書に記載する場合です。


請求書には確定申告の都合上、源泉徴収税額を明記しておかなければいけません。そのため、フリーランス側もただ受け取るだけではなく、源泉徴収の計算が合っているのか確認するための知識が必要です。

源泉徴収額の計算式

源泉徴収額の計算式は、報酬金額が100万円以下の場合と100万円を超える場合で内容が異なります。


報酬金額が100万円以下の場合は、「(支払い報酬額)×10.21%」と単純です。100万円を超える場合は、「(支払い報酬額-100万円) x 20.42%+102,100円」と複雑になります。


また平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生じる所得の源泉徴収の際には、復興特別所得税が併せて徴収されることになっています。


こちらの計算式は、「支払金額等×合計税率(所得税率(%)×102.1%)=源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額」です。


出典:No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2798.htm

フリーランスエンジニアが報酬から源泉徴収されているか確認する方法

書類

源泉徴収される側であるフリーランスエンジニアは、報酬からきちんと源泉徴収されているかどうかを確認しておかなければいけません。


万が一源泉徴収されていない場合はクライアントに確認しなければいけないので、どのように源泉徴収されているか確認する方法を知っておきましょう。


ここからは、報酬から源泉徴収がされているかどうかを確認する方法を2つ紹介します。

源泉徴収票を確認する

フリーランスであっても、クライアントから源泉徴収票が届く場合があります。この源泉徴収票には報酬として支払われた金額のほか、源泉徴収税額が記載されていることがほとんどです。


そのため源泉徴収票を確認すれば、すぐに源泉徴収されているか確認できます。届かない場合は支払調書の発行を依頼すれば、源泉徴収票と同じように源泉徴収税額が記載されているため確認可能です。

報酬額を確認する

支払われた報酬額が満額ではなかった・思ったよりも少ないと感じた場合は、クライアント側で源泉徴収を行っている可能性が高いです。このように実際の報酬額と満額で受け取った場合の報酬額を確認することで、源泉徴収の有無は確認しやすくなります。


ただあまりにも満額で受け取った場合の報酬額と違う場合は、クライアントの手違いという可能性もあるため、早めに問い合わせることが必要です。

確定申告に関するフリーランスエンジニアの注意点

書類

源泉徴収された分の所得税は、確定申告をすることで還付してもらうことが可能です。ただ源泉徴収の対象となる仕事をした場合、確定申告でもその点を踏まえて注意しておかなければ思わぬ損をしてしまいます。


ここからはフリーランスエンジニアが知っておきたい、源泉徴収の対象となる仕事をした年の確定申告に関する注意点を解説します。

源泉徴収の管理をきちんと行う

確定申告をする際、源泉徴収された金額をきちんと把握した上で記載しなければいけません。そのため源泉徴収が発生するたびに請求書に明記するなど、源泉徴収の管理をしっかり行っておくことが大切です。


源泉徴収の管理が難しい場合は、クライアントに依頼して支払調書を発行してもらう、もしくは会計ソフトなどを活用する方法もあります。

所得税の二重払いに気を付ける

確定申告をする際に源泉徴収で差し引かれた所得税を記入しなかった場合、所得税を二重払いしてしまう可能性があります。そのため、確定申告のときには必ず源泉徴収された所得税もしっかり記入しておきましょう。


二重払いしてしまった場合は、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」を作成し、誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写しを添付した状態で税務署に提出すれば還付されます。


出典:源泉徴収のしかた|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata2017/pdf/00.pdf

還付をきちんと受ける

二重払いなど確定申告で所得税を多く払ってしまった場合や、所得金額が基礎控除にあたる48万円を超えずに所得税額が0円になる場合、青色申告を行った場合は、更正の請求という手続きを行うことで還付を受けられます。


手続きをしなければ還付は受けられませんが、余分に払ってしまった所得税なので還付が発生する場合はきちんと受けることが必要です。更正の請求は原則として法定申告期限から5年以内とされているため注意しましょう。


出典:No.2026 確定申告を間違えたとき|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm

フリーランスエンジニアが請求書を発行する際に記載すべき項目

事務

フリーランスエンジニアがクライアントに対して請求書を発行する際、記載するべき項目は以下の通りです。


・請求書策泳者の氏名または名称
・取引先(クライアント)の氏名または名称
・発行した日付
・取引の内容と取引金額(請求金額)
・支払期日
・振込先


この際注意しておきたいのが、消費税の書き方です。源泉徴収額と消費税が明確に分かれている場合、請求金額のみが源泉徴収の対象となります。源泉徴収額が変わるため、消費税の書き方をよく検討しましょう。


出典:No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6929.htm

源泉徴収のしくみを知ろう!

1を持つ男

フリーランスエンジニアが請け負う仕事の中には源泉徴収の対象となるものがあり、確定申告をする上で不可欠なものであるため、基礎的な知識を身につけておくことが必要です。


本記事で紹介したフリーランスと源泉徴収に関する基礎知識や源泉徴収の計算方法、確定申告をする上での注意点などを参考にして、正しく源泉徴収のしくみを理解しておきましょう。


【著者】

【記事監修】山崎 裕(東京ITカレッジ講師)

東京ITカレッジで講師をしています。

Java 大好き、どちらかというと Web アプリケーションよりもクライアントアプリケーションを好みます。でも、コンテナ化は好きです。

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