フリーランスになっても失業保険は受給可能?再就職手当の条件や注意点も解説
Workteria(ワークテリア)では難易度の高いものから低いものまで、スキルや経験に合わせた案件を多数揃えています。会員登録は無料ですので、ぜひ会員登録してご希望の案件を探してみてください!
フリーランス/正社員のエンジニアとして活躍するには、ご自身のスキルや経験に合わせた仕事を選ぶことが大切です。ご希望の案件がみつからない場合はお気軽にお問い合わせください!ユーザ満足度の高いキャリアコンサルタントが在籍していますので、希望条件や悩み事などなんでもご相談ください。ご希望にピッタリの案件をご紹介させていただきます。
失業保険の概要
失業保険は失業した人が安定した生活を送りながら、1日でも早く再就職できるよう支援するために支払われる手当です。
失業保険は、再就職を目指している人を支援するための制度であるため、自営業を開始した場合や、すでに次の就職先が決まっている場合などには失業保険の支給を受けられません。
ただし、状態によっては支給可能と判断されることもあるので、一度ハローワークへ相談してみましょう。
出典:離職されたみなさまへ|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000929572.pdf
失業保険の支給要件
失業保険を受給するには、支給の要件を満たさなければなりません。ここからは、失業保険の支給要件を3つに分けて紹介します。どのような要件なのか、確認していきましょう。
一般離職の場合
原則として、離職前の2年間に雇用保険に加入していた期間が12か月以上あることが条件です。
また、積極的な就職への意思があることと、健康状態や環境に問題がなくいつでも就職できる能力があること、現在職業についていないが積極的に仕事を探していることという3つの条件を満たしている場合にのみ失業保険が支給されます。
出産・育児や、病気などですぐに就業できない場合や、家事や学業に専念する場合は失業保険を受給できません。自営業の方も受給の要件に当てはまりませんので注意しましょう。
特定理由の離職の場合
期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合や、やむを得ない理由によって離職した場合は、特定理由離職者にあたります。離職前1年間に雇用保険の被保険者であった期間が通算6か月以上であれば失業保険の受給資格を満たすことができます。
加えて、一般離職の場合の条件と同様に、積極的に就職しようとしていることなどの3つの条件を満たす必要があります。
出典:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要|ハローワークインターネットサービス
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html
特定受給資格に当てはまる場合
会社の倒産や解雇等により離職した場合は、特定受給資格者にあたります。離職前1年間に雇用保険の被保険者であった期間が通算6か月以上で失業保険の受給資格を満たします。
加えて、一般離職の場合の条件と同様に、積極的に就職しようとしていることなどの3つの条件を満たす必要があります。
出典:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要|ハローワークインターネットサービス
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html
失業保険を受給できる期間
失業保険はどれくらいの期間受給できるのでしょうか。受給できる期間は、雇用保険の被保険者であった期間や年齢、離職理由によって変わります。
離職理由については、会社の都合であった場合と、自己都合であった場合の2つに分けられます。それぞれの受給期間を確認していきましょう。
会社都合による退職
会社都合による退職であった場合は、年齢と雇用保険の被保険者であった期間によって決定します。雇用保険の被保険者であった期間が1年未満である場合は、年齢にかかわらず90日の給付を受けられます。
1年以上では90日から150日、5年以上10年未満では120日から180日、10年以上20年未満では180日から210日、20年以上では240日から330日と年齢により異なります。
出典:基本手当について|ハローワークインターネットサービス
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#:~:text=%E5%8F%97%E7%B5%A6%E6%9C%9F%E9%96%93,%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
出典:基本手当の所定給付日数|ハローワークインターネットサービス
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
自己都合による退職
自己都合による退職をした場合の、失業保険の受給期間は、雇用保険の被保険者であった期間によって決定します。
雇用保険の被保険者であった期間が1年以上10年未満であった場合は、90日の給付を受け取ることができます。10年以上20年未満では120日、20年以上では150日となります。
出典:基本手当の所定給付日数|ハローワークインターネットサービス
参照:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
失業保険の給付額
失業保険の給付額は、離職者の離職直前6か月に受け取った賃金から賃金日額を算出し1日あたりの金額が算出されます。
ただし、1日あたりの金額には上限が定められています。令和3年8月1日以降の給付額の上限は、29歳以下は6,760円、30~44歳は7,510円、45~59歳は8,265円、60歳~64歳は7,096円です。
出典:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/content/000731644.pdf
退職しフリーランスになる場合失業保険は受給できる?
フリーランスになる予定がある場合でも、申請の方法によっては失業保険を受給することが可能です。
ただし、開業届を提出してしまうと失業保険は終了してしまいます。開業のための準備は行えますが、仕入れや契約などをすると開業したとみなされる可能性があるため注意しましょう。
開業届はいつ出すべき?
開業届は失業保険の受給期間満了後か、離職票を提出し待機期間を経て1か月経過してから提出しましょう。失業保険の受給期間満了後に開業届を提出すると、失業保険を満額受け取れます。
出典:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
フリーランスでも状況次第で失業保険の対象になることもある
ここまで、失業保険の概要や受給要件、金額などについて解説してきました。
会社を退職後フリーランスになろうと考えている場合でも、ハローワークの職業講習会に参加することや開業届を出すタイミングによっては失業保険の受給ができる場合があります。
この記事を参考に、どのタイミングで開業届を出すのが自分自身にとってより良い方法なのか検討してみましょう。
【著者】
東京ITカレッジで講師をしています。
Java 大好き、どちらかというと Web アプリケーションよりもクライアントアプリケーションを好みます。でも、コンテナ化は好きです。Workteria(旧 Works)ではみなさまのお役に立つ情報を発信しています。
「Workteria」「東京ITカレッジ」をご紹介いただきました!
正社員/フリーランスの方でこのようなお悩みありませんか?
- 自分に合う案件を定期的に紹介してもらいたい
- 週2、リモートワークなど自由な働き方をしてみたい
- 面倒な案件探し・契約周りは任せて仕事に集中したい
そのような方はぜひ、Workteriaサイトをご利用ください!
定期的にご本人に合う高額案件を紹介
リモートワークなど自由な働き方ができる案件多数
専属エージェントが契約や請求をトータルサポート