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業務委託契約と請負契約の違いとは|委託側・受託側のメリット・デメリットを紹介

  • 公開日:2021-12-29 17:18:21
  • 最終更新日:2022-09-20 17:58:53
業務委託契約と請負契約の違いとは|委託側・受託側のメリット・デメリットを紹介

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業務委託契約って何?

メモ

業務委託契約とは、自社での達成が困難な業務を、外部の会社や個人に委託する契約の事です。この場合の委託とは、業務などを他社に依頼する行為全般を指し、アウトソーシングとも呼ばれます。


どのような業務を実施するかだけでなく、委託業務の遂行に必要な機密情報の取り扱いや完遂までの期日など様々な条項が付随します。

業務委託の3つの契約形態

握手

多くの場合、業務委託は「請負契約」か「委任契約」あるいは「準委任契約」の3つの契約形態に分けられます。それぞれの契約によって受託側の負う義務や責任が異なります。


また、契約の実態によっては「請負契約」と「委任契約」の混合形態であると判断される場合や、委託側と受託側に指揮監督関係があると判断された場合には「雇用契約」が締結されていると評価される場合があります。

  • 請負契約
  • 委任契約
  • 準委任契約

1:請負契約

請負契約とは、当事者の片方がある仕事の完成を約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を渡す約束をする事で効力が発生する契約です。一方がもう一方に「何らかの成果物」を委託し、業務委託された側がその成果物を引き渡す事で契約が完了します。


また、請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除する事ができると定められています。


出典:民法 第六百三十二条|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089i

2:委任契約

委任契約とは、当事者の片方が法律行為をする事を委託し、委託を持ち掛けられた方が承諾する事によって効力が発生する契約です。法律行為とは意思表示によって構成される、一定の法律上の効果を発生させる行為の事を言います。売買契約などがそれにあたります。


一方がもう一方に「法律上の効果を発生させる何らかの行為」を委託する事が委任契約であり、業務委託された側が引き渡す成果物に関しては契約内容となっていません。


出典:民法 第六百四十三条|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089i

3:準委任契約

準委任契約は、当事者の一方が法律行為以外をする事を相手方に委託し、相手方がこれを承諾する事によって効力を生じる契約です。


「一定の技能、知識を持った人が決められた時間働く事を約束する」事が原則で委任契約との違いは法律行為の有無にあります。


フリーランスエンジニアとの契約などに多くみられる形式で、こちらも請負契約とは違い成果物に完成の義務を負いません。結果や成果物に関して不備があったとしても、修正や補償を求められないという事に留意が必要です。


出典:民法 第六百五十六条|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089i

請負契約・委任契約・準委任契約それぞれの違い

男性社員

ここで請負契約・委任契約・準委任契約、3つの契約それぞれの違いをあらためて解説します。


「請負契約」は業務の完成品・成果物を目的としており、業務委託者は納期までに納品する義務、そして不完全と判断された場合は修正作業を行います。


「委任契約」は業務の遂行そのものを目的としており、完成品・成果物の有無や内容に関しては契約に含まれません。しかし業務委託者には「善管注意義務」が課せられ、業務遂行にあたり注意をはらう事が求められます。


「準委任契約」は事務処理などの「法律行為以外」を委託する準委任契約です。ビジネスシーンでは委任契約と混同される場合も多い形式です。


それぞれの契約によって完成品や成果物や責任、またそれに付随する事後対応などが大きく異なるため、契約の際にはしっかり意識しておく必要があります。

【受託側】請負契約として働くメリット

サラリーマン

請負契約は完成品・成果物に対して義務を負っているので、その遂行手段において依頼主の指揮・命令を受けなくてよいケースが多いため、勤務時間に縛られず業務に集中できます。


また、効率的に成果物を上げる事ができれば、かなりの高報酬が期待できるというのも大きなメリットといえます。

>> 業務委託で働くメリット5つと契約書とは?働き方や確定申告についても紹介

【受託側】請負契約として働くデメリット

パソコンと男性

請負契約の結果は完成品・成果物でのみ判断される成果主義であるため、例えば何らかのトラブルで納期が遅れたりコストがかさんでしまったとしても、自身で調整して納期までに納品したり修正する必要があります。


また、手付け金などの別途契約をしていない場合は報酬の支給も納品後となります。


高報酬が期待できる反面、成果物に対してスケジュールやコストの予測が立てられないと、割に合わない仕事となってしまうデメリットもあります。

【委託側】業務委託を活用するメリット5選

ビル

業務委託は委託側に多くのメリットをもたらすため、ビジネスのシーンでは広く活用されています。ここでは、業務委託を実施した際に受けられる代表的なメリットを5つご紹介します。

  • 仕事を必要に応じて依頼できる
  • 人件費を抑えられる
  • 人材教育のコストやリスクを抑えられる
  • 管理業務にかかる負担が削減できる
  • 自社にはない専門的な知識や最新の技術を活用できる

1:仕事を必要に応じて依頼できる

仕事が必要になった場合にのみ業務委託すればよいので、自社の業務範囲や工数といった状況を意識する必要がありません。急に必要となった仕事を実施する場合などでは業務委託はとても頼れる手法となります。

2:人件費を抑えられる

業務委託であれば労働法が適用されないため、人件費の削減が可能です。業務委託の依頼相手は労働者に該当しないため、終業時間や残業手当、雇用保険や社会保険といったコスト面が安く抑えられます。


ただし業務委託契約は厳密な定義付けがされていないため、指揮監督の系統が強い業務委託の場合は「実態として雇用関係にある」と判断されて雇用契約と見なされる場合がありますので注意が必要です。

3:人材教育のコストやリスクを抑えられる

業務委託契約は遂行能力があるとみなせる相手に依頼するため、自社で教育をしたり完成品の不備に伴うリスクを管理したりする必要がありません。


請負契約であれば完成品・成果物に対する義務や修正の責任は業務委託者にあるため、不備があった場合には賠償を要求する事ができるためリスクヘッジに繋がります。


また知識あるいは技術が一朝一夕では身に付かないような分野の業務であれば、それを遂行する能力のある人間を育成するよりも早く、安く業務を実施できます。

4:管理業務にかかる負担が削減できる

業務委託で外部の人間に依頼した場合、そこで実施される業務を自社で管理する必要がなくなります。そのため、管理業務にかかる負担が大幅に削減できます。


業務委託では労働契約を結ばないため、勤務日数や残業時間などの管理から解放されますし、指揮や命令を行う必要もありません。


ただし大きなプロジェクトなどで業務委託を行う場合は、進捗確認などで業務の状況を必要に応じて確認する事は大切です。

5:自社にはない専門的な知識や最新の技術を活用できる

自社が単独で行うには難しい業務などでも、専門のスキルを持つ人材に業務委託する事で実施が可能です。


需要の少ない専門知識や最新の技術に精通した人材を自社で確保しておくには、膨大なコストがかかりますが、必要な時にだけ業務委託で外部の人間に頼れば、少ないコストで困難な問題を解決する事が可能です。

【委託側】業務委託を活用するデメリット

サラリーマン

業務委託を依頼する際は、メリットばかりではなくデメリットやリスクに関しても目を向ける必要があります。業務委託に依存しすぎれば社内の人材育成やノウハウ蓄積が滞ったり、委託先が見付からなかったりする場合もあります。

  • 成果物の完成度が把握できない
  • 業務遂行に関する指示ができない

成果物の完成度が把握できない

業務委託したプロジェクトは、基本的には目の届かない場所で遂行されます。そのため、作業の進捗が確認できず、成果物がどの程度まで完成に近づいているのかがわかりません。


こうしたデメリットを解消するためには、業務委託先とのこまめな連絡が欠かせません。しかし頻繁に進捗管理が必要な状況であればそれを行う時間的・人材的なコストも必要となるため、業務委託するメリットが薄れてしまいます。


マイルストーンの設定や、定期的な報告書の提出を契約に盛り込む事でも解消を図れます。

業務遂行に関する指示ができない

業務委託先の人間は自社の人間ではないため、原則として指揮・命令をする事ができません。そのため、業務遂行に関する指示ができないというデメリットがあります。


業務委託先に対して指揮命令を行える立場であれば、業務委託契約ではなく雇用契約と見なされてしまいます。そのため信頼のおける業者に委託する事が肝要です。

請負契約をする際の契約書作成ポイント8選

メモを取る人

大きなメリットとデメリットの内在する業務委託で失敗しないためには、契約をする際にしっかりとした契約書を作成する事が大切です。


ここでは、請負契約の契約書を作成する際にしっかり確認しておくべきポイントを8つご紹介します。

  • 偽装請負と判断されないために時間請求をしない
  • 契約不適合責任を負う事を明記する
  • 再委託の取り扱いを明記する
  • トラブル防止のために成果物の権利を明記する
  • 債務不履行について明記する
  • 契約解除が可能な理由について明記する
  • 労働者の安全配慮義務を明記する
  • 損害賠償額の上限等について明記する

1:偽装請負と判断されないために時間請求をしない

偽装請負とは「書類上は請負契約だが、実態としては労働者派遣であるもの」の事で、違法行為となります。偽装契約と受け取られないためにも契約書の中で労働の対価が時間請求となっていない事を確認しましょう。


「完成した成果物」と報酬の結び付きを契約書で明確にする事で、業務遂行の時間や労力ではなく成果物に報酬を支払っていると判断されやすくなります。


逆に時間請求を明記した場合、時間管理をしていると見なされ偽装請負と判断される可能性が高くなります。


出典:あなたの使用者はだれですか?偽装請負ってナニ? | 東京労働局
参照:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/001.html

2:契約不適合責任を負う事を明記する

契約不適合責任とは、成果物が契約と異なる際に受託側が委託側に負う責任の事です。これを明記すると、成果物が契約書に記載された条件を満たせなかった場合の保険として機能します。


第五百六十二条には「買主の追完請求権」が記載されており、契約不適合時には委託側が受託側に修補、代替物の引き渡しまたは不足分の引き渡しによる履行の追完を請求する事ができますが、委託側に責があった場合にはこれを請求する事ができません。


出典:民法 第五百六十二条|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089i

3:再委託の取り扱いを明記する

請負契約は請負人が第三者に再委任する事を禁止していませんので、トラブルが起きた時に責任の所在があいまいになりがちです。それを避けるために、再委任先の過失について責を誰が負うか条項に明記しましょう。


通常、再委任について許可も禁止もしていなければ受託側の問題になりますが、場合によっては監督過失と見なされる可能性もあります。


また再委託先の範囲を限定したり、再委託する際には事前に書面による承諾を必要とする旨を明記しておいたりすると無用なトラブルを避ける事ができます。

4:トラブル防止のために成果物の権利を明記する

通常、著作権は成果物を作成した人や組織に帰属しますので、請負契約の成果物についての知的財産権や所有権の取り扱いについて契約書に明記しましょう。


例えば発注側の注文によって請負人が「あるシステム」をゼロから作成した場合、お金を支払ったのが発注側であっても、ソースコードの著作権は請負人に帰属し、請負人は別の誰かにもそのソースコードを販売する事が可能です。

5:債務不履行について明記する

相手方が契約を守れず、債務不履行に陥った際の損害賠償請求や契約解除についての取り決めを契約書に明記しておきましょう。債務不履行に該当する条件や、損害賠償を請求できる範囲について記載します。

6:契約解除が可能な理由について明記する

どのような条件の場合に契約解除が可能なのかを契約書に明記しましょう。契約解除の手続きが正しく行われていないと請負契約の効力が消滅しないため、代金の支払義務などの責任を負う事になります。


民法の第五百四十条から第五百四十八条で契約解除の条件等が定められていますが、これらに該当しない場合で契約解除が必要とされる場合には契約書への明記が必要になります。


出典:民法 第二章第四款 契約の解除|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089i

7:労働者の安全配慮義務を明記する

多くの人員が必要なプロジェクトになると、直接的な契約を結んでいない相手と仕事を行う可能性があります。トラブルに発展しないように、受託者に対して労働者の安全配慮義務を厳守するように明記しておきましょう。

8:損害賠償額の上限等について明記する

請負契約に際し、委託先が契約書に損害賠償の上限額を定めてくるケースが考えられますので、額面が問題の生じた際に発生しうる額面を下回る場合には修正を求めましょう。


上限規定を設けないように交渉したり、受託者がリスクヘッジのために上限を設けたりしている場合は、受託者の故意や過失で生じた場合には上限規定を設けないなどの修正案も考えられます。


いずれにしても無用なトラブルを避けるために、損害賠償額の範囲は契約書に明記しておきましょう。

業務委託契約を行う際のポイント5選

ミーティング

業務委託契約を行う際に気を付けたいポイントを5つご紹介します。


自社だけでは難しい業務の遂行や、手間・リスク・コストの削減を目的に行う業務委託契約ですが、押さえるべきポイントをしっかりと押さえておかないと逆効果になる可能性もありますのでご注意ください。

  • 請負契約・委任契約か目的を明確にする
  • 守秘義務・円滑に業務を遂行できる受託者と契約する
  • 外部にデータを持ち出す場合に注意をはらう
  • 納期を守ってくれる受託者と契約する
  • 偽装請負とならないよう注意をはらう

1:請負契約・委任契約か目的を明確にする

法律上「業務委託契約」という契約はありませんので、契約の目的を確認し、請負契約なのか委任契約なのかを明確にしましょう。


明確な結果や成果物のある業務をお願いしたい場合には、成果物に対して責任が生じる請負契約が適しています。宣伝や接客など明確な成果物の生じない業務をお願いしたい場合には、業務の遂行自体が目的である委任契約が適しています。

2:守秘義務・円滑に業務を遂行できる受託者と契約する

業務委託契約でのトラブルを避けるために、業務を円滑に遂行できる受託者を見定める事が大切です。


また、情報管理の義務は年々厳しくなっていますので、契約の段階で現在の規定に合致しているかを確認し、秘密保持条項を守れる受託者と契約しましょう。


業務の遂行能力や守秘義務に関して疑わしい受託者と契約してしまうと大きな損害を被る可能性があります。

3:外部にデータを持ち出す場合に注意をはらう

業務委託先との業務中に相互間でデータのやりとりをする際には、情報が漏洩しないように細心の注意をはらいましょう。


特にスケジュールが押していたりやりとりが増えたりするほど、杜撰になりがちです。メールの送信間違いや外部メモリーを置き忘れるといった過失から情報漏洩してしまうケースもあります。

4:納期を守ってくれる受託者と契約する

本来、請負契約は「納期までに納品する」事が契約内容ではありますが、もともと無理なスケジュールで契約していたり、仕様変更の繰り返しで遅れが生じたりするなど、色々な要因で納期を守れない受託者は少なくありません。


業界内での評判や業界の繁忙期などを考慮して納期を守ってくれそうな受託者と契約しましょう。また、納入遅延に対する取り決めを契約の段階で行っておく事も効果的です。

5:偽装請負とならないよう注意をはらう

発注者と受託者の間に指揮命令系統が生じた場合などに偽装請負と見なされます。


発注者が請負先の労働者に命令をしたり時間管理をしたりする、現場の責任者が発注者の指示を労働者に伝える役目である、労働者の雇い主が不鮮明な場合、実態が労働者であるにもかかわらず個人事業主として請負契約を結ぶなどのケースが考えられます。

【委託側】フリーランス・個人事業主と請負契約を交わす時に気を付ける事3選

ミーティング

フリーランスや個人事業主との請負契約は高いスキルの人材に安いコストでお願いできるなどの利点がある反面、信頼性でリスクを負う事になります。


ここでは個人に業務委託する際に注意すべき点を3つご紹介します。

  • 業務に支障をきたすリスクへの対処を考える
  • 業務委託のトラブルを防ぐ関連法規のチェックをする
  • 業務委託契約について新民法を把握する

1:業務に支障をきたすリスクへの対処を考える

契約相手が信頼のおける人物であると確証を持てない場合には、債務不履行の場合に業務に支障の生じる業務委託を行うべきではありません。また、その人材でしか遂行できない業務の場合であっても代替案を用意するなどリスクヘッジが必要です。

2:業務委託のトラブルを防ぐ関連法規のチェックをする

通信技術の発展によりフリーランスや派遣が増加したのにあわせてトラブルも増え、関連法規の整備も年々進んでいます。


フリーランスに業務委託をする前に、最新の法規を確認しておきましょう。フリーランスとの取引について関わるのは主に独占禁止法、下請法、労働関係法などになります。

3:業務委託契約について新民法を把握する

2020年4月1日より業務委託契約に関する新民法が施行されました。法令の中で請負契約と委任契約についての取り決めが定められています。


改正された新民法で「契約その他の債権・債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」という文言が繰り返されている事から、契約を重視した改正である事がうかがえます。


出典:民法(債権関係)の改正に関する検討事項(12) 詳細版|法務省
参照:https://www.moj.go.jp/content/000056016.pdf

業務委託契約と請負契約の違いを理解しよう

ミーティング中

業務委託と請負や委任はそれぞれ意味するところや目的が違うため、それぞれの違いを理解する事が最適な契約を結ぶ第一歩です。


法律行為が行われる委任契約は法律の専門家にお願いするのでトラブルは少ないですが、請負と準委任に関してはフリーランスや経験の浅い企業が相手となる場合も多いので、自社でしっかりと文言の違いを理解しておきましょう。


業務委託契約を円滑に行う事で業務の幅は格段に広がり、効率も改善される可能性がありますので、この記事を参考にして活用していきましょう。


【著者】

【記事監修】山崎 裕(東京ITカレッジ講師)

東京ITカレッジで講師をしています。

Java 大好き、どちらかというと Web アプリケーションよりもクライアントアプリケーションを好みます。でも、コンテナ化は好きです。

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